運転免許証に必要な視力は?コンタクトレンズやカラコンはOK?
皆さんは運転免許を取得するのに、どのくらいの視力が必要がご存知ですか?また、運転免許の視力検査をコンタクトレンズやカラコンで受けてもよいかご存知ですか?
今回は運転免許を取得するために必要な視力のことや、コンタクトレンズと免許に関する疑問を説明していきます。
目次
運転免許取得に必要な視力条件
運転免許取得に必要な視力は、運転免許の種類によって異なります。
運転免許の種類ごとに必要な視力を以下に記載します。
普通免許
両眼で0.7以上で、左右それぞれの目の視力が0.3以上あれば、免許を取得することができます。
左右どちらの視力が0.3に達しない場合、または、左右どららかが病気・怪我などで失明している場合、良い方の目の視力が0.7以上で、かつ視野(物が見える範囲)で左右150°以上あれば免許を取得できます。
大型、中型、けん引、二種免許
両眼で0.8以上で、左右それぞれの目の視力が0.5以上なければ、免許を取得することができません。普通免許と違い、どちらかの目の視力が0.5に達しない場合は、免許を取得することができません。
さらに両眼で物を見るときの「遠近感」「距離感」「立体感」を検査する深視力検査に合格する必要があります。深視力検査では、三本の線のうち、真ん中の線が前後に動きます。三本の線が揃ったと思うところでブザーを押します。3回検査して、線の位置の差が合計6cm以内であれば合格となります。
原付、小型特殊免許
両眼で0.5以上の視力があれば、免許を取得することができます。
左右どららかが病気・怪我などで失明している場合、視野(物が見える範囲)で左右150°以上あれば免許を取得できます。
免許証の眼鏡等とは?
いずれの運転免許においても、視力検査は、眼鏡やコンタクトレンズを付けたときの矯正視力で合格すれば問題ありません。
ただし、眼鏡やコンタクトレンズで視力検査に合格した場合は、免許証表面の「免許の条件欄」に眼鏡等と付記されます。
コンタクトやメガネをしないで運転した場合の罰則
眼鏡等の条件のある人が、眼鏡・コンタクトレンズを付けずに車を運転することは、「免許条件違反」にあたります。免許条件違反をすれば、罰則が科せられます。
「免許条件違反」の違反点数は2点です。反則金は、普通車で7,000円です。
点数や反則金はそこまで大きくはありませんが、条件を満たさない状態で運転することはとても危険な行為ですので、必ず眼鏡等の条件がある場合にはコンタクトレンズ・メガネをかけて運転して下さい。
なお、コンタクトレンズ・メガネをしない状態で交通事故を起こしてしまうと過失が上乗せされ、自動車保険の保険金の支払いが減額されてしまいますのでご注意下さい。
視力検査でコンタクトレンズはばれる?
最新の視力検査機を使っている運転免許センターや警察署では視力検査でばれます。古い視力検査機では自己申告しなければばれない可能性があります。
ただし、コンタクトレンズで矯正しなければ視力がでないにもかかわらず、それを申告しないのは虚偽になります。
2014年6月から、意識障害を伴うてんかんや睡眠障害の運転手による事故が相次いで起こったことにより、道路交通法が改正されました。この改正により、運転免許の新規取得や更新時に、病気等に関する質問票に回答することが義務付けられました。その際に虚偽の回答をすると「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられる罰則も設けられました。
虚偽の申告を行った場合、上記罰則が適用される可能性がありますので、コンタクトレンズをしている場合にはきちんと申告するようにしましょう。
運転免許の視力検査はカラコンでもOK?
カラーコンタクトレンズでも視力検査をうけることはできます。ただし、証明写真を撮影する際には外さなければいけません。運転免許センターや警察署でも外すように警告を受けます。
証明写真を持ち込む場合も同様に免許証の作成を断られます。
免許証は、本人を認識する為の「本人確認」が出来る重要な証明物です。「銀行口座開設」や「クレジットカード作成」等をする時、本人確認出来るものとして「運転免許証」を提出する人が多いと思います。
本人かどうかを証明する物は、「証明写真」になります。カラコンを着けたままの状態では、「誰からでもあなたと認識出来る状態」では無くなってしまい、「本人確認」出来る物としては使用できなくなります。
また、運転免許証は最大で5年同一のものを使います。将来カラーコンタクトレンズをしている免許証を恥ずかしく感じることもありますので良く考えた方がよいと思います。
レーシックをしていた場合は眼鏡等の条件は外れる?
レーシックで視力が回復していれば眼鏡等の条件は外れます。
ただし、レーシックをうけて視力が回復したからといって、免許証に「眼鏡等」の条件がついたまま、裸眼で運転をしていると「免許条件違反」になり罰則が科せられます。
レーシックをうけて視力が回復したのであれば、運転免許センターや警察署で、視力検査と手続きを行って解除することができます。車を運転する場合はすぐに条件解除の手続きを行いましょう。
眼鏡等の条件解除の手続き
運転免許センターや所定の警察署で10分ほどで簡単に手続きが出来ます。費用はかかりません。
手続きは下記の流れで行います。
- 窓口にて眼鏡等の条件解除を行う旨を伝えて、運転免許証を提示します
- 限定解除申請書に必要事項を記入します
- 視力の適性検査を受けます
- 免許証の裏面に眼鏡等の条件解除の印を押してもらい完了です
視力検査を行った上、限定解除申請書を書きます。レーシックの証明は特に不要で、口頭でレーシックを行ったことを伝えることで手続きが出来ます。
なお、免許証の表面の表記は全く変えてもらえず、裏面の備考欄に「眼鏡等条件解除」と判子を押してもらうのみです。
オルソケラトロジーをしていた場合は眼鏡等の条件は外れる?
オルソケラトロジーとは、コンタクトレンズを夜眠っている間に装用して、角膜のカーブにクセをつけて日中裸眼で生活する視力回復の方法です。
オルソケラトロジーの詳細は下記の記事をご確認下さい。
オルソケラトロジーをしている人は、運転免許取得や更新時の視力検査に裸眼で合格しても、運転免許証には『眼鏡等』の条件がつきます。また視力検査時には、オルソケラトロジーレンズを使用している旨を申告する必要があります。
ICL(フェイキックIOL)で視力を矯正した場合は眼鏡等の条件は外れる?
ICL(フェイキックIOL)とは、目の内部に『永久コンタクトレンズ』と呼ばれる交換不要なレンズを挿入することで、近視を矯正する方法です。
ICL(フェイキックIOL)と異なり、何かトラブルがあった場合はレンズを外すことで元に戻せるので安心です。
近年はレーシックよりもICL(フェイキックIOL)の方が脚光を浴びており、利用者が増えている矯正手法です。
ICL(フェイキックIOL)の詳細は下記の記事をご確認下さい。
ICL(フェイキックIOL)で目を矯正した方は、運転免許証の『眼鏡等』の条件を外すことができます。
ただし、別途運転免許証を持って、免許センターまたは警察署で簡単な手続きが必要です。
まとめ
コンタクトレンズやカラコンで視力検査を受けるのは全く問題ありません。しかし、コンタクトレンズを使用していることを隠して、裸眼として免許証をもらうことは虚偽申告として罪に問われる可能性があります。
コンタクトレンズをつけている時には、視力検査の前に一言「コンタクトレンズをつけてます」と伝えるようにして下さい。