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コンタクトレンズは医療費控除の対象?コンタクトレンズと医療費控除の関係

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コンタクトレンズと医療費控除

病気やケガで病院にかかることが多くなると、診察代や薬代などの医療費が家計を圧迫することってありますよね?これを救済するために、日本には医療費控除と呼ばれる制度があります。この医療費控除を使うと、一定の金額を超えた医療費が戻ってくるため、負担を軽減することが出来ます。

しかし、医療費控除とは、実際どんな制度なのでしょうか?どこまで適用できるのでしょうか?例えば、コンタクトレンズは眼科で買うことがありますが、コンタクトレンズにも医療費控除が使えるのでしょうか?

今回の記事では、「医療費控除とは何か?」「コンタクトレンズは医療費控除の対象なのか?」について、詳しく説明していきます。

医療費控除とは?

医療費控除とは、確定申告することで税金から支払った医療費が戻ってくる制度のことです。

年間を通しての医療費が対象になり、自分だけではなく同居している家族の分の医療費を全て合算することができます。また、病院への通院に必要な電車賃やタクシー代など付随する費用を含めて請求することができます。

病院以外でも、薬局で買う市販の目薬や頭痛薬などの薬代、目薬をさした後に使うコットン代など病気に関連するものがほとんど対象となります。他にも、白内障や緑内障の手術後に装用する保護メガネの費用も対象となることがあります。

医療費を聞くと病院で支払った費用だけだと思いがちですが、多くの費用が医療費としてみなされます。多くの場合、1年間を通して医療費が10万円以上かかっているときは医療費控除の対象となります。

コンタクトレンズ代は医療費控除となる?

いつも使っているコンタクトレンズの代金は医療費控除の対象となるのでしょうか?

結論から言えば、通常の近視や乱視を矯正するコンタクトレンズは医療費控除の対象となりません。例え、度数が強いコンタクトレンズや、乱視の強いコンタクトレンズであっても、「視力を矯正する」目的であれば医療費控除の対象とはならないのです。もちろん、オシャレ目的のカラコン・サークルレンズも医療費控除の対象外です。

しかし、「医療目的」のコンタクトレンズであれば、医療費控除の対象となります。

「医療目的」のコンタクトレンズとは、目の病気があり、病気の治療目的としてコンタクトレンズを使用することです。例えば、角膜炎の治療後に目を保護するために装着するコンタクトレンズがあります。

医療費控除をうけるためには、眼科で医師に医療費控除をうけるための特別な処方箋を書いてもらう必要があります。医療目的のコンタクトレンズであれば、コンタクトレンズ代のほかに、対象となる疾患の治療のために通院した診察料、検査料、処方箋料はすべて医療費控除の対象となります。

コンタクトレンズの処方箋代は医療費控除となる?

では、コンタクトレンズを処方してもらうために必要な処方箋は医療費控除の対象となるのでしょうか?コンタクトレンズは専門店でも販売しているので分かりますが、処方箋は眼科でのみ発行するため、医療費控除の対象となるのではないでしょうか?

結論を言うと、コンタクトレンズの処方箋代も医療費控除の対象とはなりません。コンタクトレンズは医薬品ではなく「高度管理医療機器」に分類されるものであり、私たちが処方箋と思っているものは実は処方箋ではなく、「装着指示書」なのです。

本来の医薬品を処方してもらうための処方箋ではないため、医療費控除とはならないのです。

コンタクトレンズの処方箋(装着指示書)について、詳細を下記に説明していますのでご確認ください。

アイシティやハートアップ、エースコンタクトなどの販売店でコンタクトレンズを購入する場合は処方箋を求められますが、インターネットのコンタクトレンズ通販サイトでは処方箋が不・・・

レーシックは医療費控除となる?

レーシックは医療費控除の対象となるのでしょうか?

レーシックは角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する方法です。

レーシックは国税局により医療費控除の対象になることが認められています。もちろん、レーシックをうけるための検査料や診察料、通院のための交通費も医療費控除の対象となります。

眼科医で治療を受けるために支払う次の費用は、医療費控除の対象となりますか?
・視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用

視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。

国税庁HPより引用

オルソケラトロジーは医療費控除となる?

オルソケラトロジーは医療費控除の対象となるのでしょうか?

オルソケラトロジーはコンタクトレンズを夜眠っている間に特殊なコンタクトレンズを装用することにより日中裸眼で生活する視力回復の方法です。

オルソケラトロジーもレーシックと同様に国税局から医療費控除の対象であることが認められています。オルソケラトロジーをうけるための診察料や検査料、通院のための交通費も含めて、全て医療費控除の対象となります。

オルソケラトロジーについての詳細は下記に記載していますのでご確認下さい。

日本ではまだあまり馴染みがありませんが、オルソケラトロジーという特殊なコンタクトレンズでの視力矯正の方法があります。 アメリカで生まれたオルソケラトロジーには50・・・

フェイキックIOLは医療費控除の対象となる?

近年登場したフェイキックIOL(有水有晶体眼内レンズ)は医療費控除の対象となるのでしょうか?

フェイキックIOLは目の内部に特殊なコンタクトレンズを入れることにより視力を回復する方法です。

フェイキックIOLも、レーシックやオルソケラトロジーと同様、医療行為として認められており、医療費控除の対象となります。

フェイキックIOLはかなり高額な費用がかかってくるので、フェイキックIOLを挿入する手術料以外にも検査料や診察料も医療費控除の対象になるので、領収書は全部とっておきましょう。

医療費控除の計算方法

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間の本人を含めた同居家族全員の医療費が対象になります。確定申告で医療費控除を申請するためには、家族全員の病院にかかった時の領収書や、薬局で薬を購入した時のレシートを取っておいて、確定申告時に提出する必要があります。

医療費控除額は、次に記載した計算式に当てはめて計算します。

医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計-保険金等で補てんされた金額-10万円(※)
※総所得200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等×5%

例をあげてみましょう。

世帯収入500万円の田中さんの家では、一家で総額20万円の医療費がかりました。しかし、怪我のためにかかった医療費は保険金から5万円戻ってきました。

この場合、田中さんの家では医療費の総額20万円から保険金から補てんされた5万円を引いて、さらに10万円を引いた5万円が医療費控除額になります。

世帯収入500万円であれば、所得税の税率は大体20%程度です。医療費控除額が5万円ならば、確定申告を行うことにより、支払った税金から1万円程度が戻ってきます。(後日、税務署から自分の口座に振り込まれます)

まとめ

今回は医療費控除とコンタクトレンズの関係についてまとめてました。通常のコンタクトレンズは医療費控除の対象となりませんが、治療用のコンタクトレンズやオルソケラトロジーなどの特別なコンタクトレンズであれば医療費控除の対象となります。

医療費控除は高額な医療費を支払った場合にお金が戻ってきますので、使わないと損をするとてもお得な制度です。しかし、かかった医療費の領収書がないと確定申告で医療費控除の申請ができません。

病院や薬局など医療費に関連する領収書は必ずとっておくことを家族全員に伝えておきましょう。

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